1. 医院の情報
書類の種類・年度を手動で変える(通常は不要)
最初に選んだ書類に合わせて自動で設定しています。別の組み合わせにしたいときだけ変更してください。
2. 期間
最初に選んだ書類に合わせて自動で入れています。違う場合だけ直してください。
令和8年4月・5月分は、令和7年度の報告書には書きません。
賃金改善実施期間(1)の終期は令和8年3月が原則です。令和8年4月・5月に支払った賃上げ分は、この報告書の集計には入れません。
ただし、令和8年4月・5月もベースアップ評価料を算定し、賃上げの水準を維持していることが前提とされています。
報告書に書かない=還元しなくてよい、という意味ではありません
(厚生労働省「令和7年度用 報告書様式」の記載上の注意)。
収入(2)も同じです。算定期間も原則4月から翌年の3月までとされているので
(同 記載上の注意「(3)ベースアップ評価料算定期間は、原則4月…から翌年の3月までの期間をいう」)、
令和8年4月・5月に算定した分は「3. 収入」にも含めません。(1)(2)とも令和7年4月〜令和8年3月です。
(1)賃金改善実施期間 = 実際に賃上げをした期間
(2)ベースアップ評価料算定期間 = 評価料を算定した期間
令和7年度分の期間の決め方
(1)賃金改善実施期間・(2)算定期間とも、原則「4月から翌年の3月まで」です
(厚生労働省「令和7年度用 報告書様式」記載上の注意 3・4)。
令和7年度分はどちらも令和7年4月〜令和8年3月=上の「令和7年4月から(原則)」ボタンの設定です。
令和8年4月・5月は(1)(2)どちらにも入れません。ただし4月・5月も評価料を算定し、賃上げの水準を維持していることが前提とされています。
年度の途中で新規に届け出た医院は、算定を開始した月〜令和8年3月になります(例:令和7年6月開始なら令和7年6月〜令和8年3月=「令和7年6月から算定開始」ボタン)。
※「6月〜翌5月に算定した収入を4月〜翌3月の賃上げに充てる」ずれは令和8年度分の話(疑義解釈その7・問4)で、令和7年度分には使いません。
令和8年度分の期間の決め方
原則として算定期間と賃金改善の実施期間は一致させます。ただし令和8年4月から賃金改善を実施する場合は、
令和8年6月〜令和9年5月に算定した収入を令和8年4月〜令和9年3月の賃金改善に充てて差し支えありません
(疑義解釈その7・問4/その2・問5)。
中間報告は6月・7月分を報告します。4月から賃上げをしていた場合でも、報告するのは6月・7月分です
(疑義解釈その5・問6)。
令和8年4月から賃金改善を実施した医院の中間報告は、令和8年3月時点の給与体系を「6月に勤務している職員」に当てはめた基本給等総額と、
令和8年6月時点の基本給等総額を比べます(疑義解釈その11・問7)。
3. 評価料で入ってきた収入
注5(継続的な賃上げの上乗せ点数)を算定していても、報告書に書く収入は上乗せ分を除いた点数で計算します。
下の表は自動的にそう計算しています(疑義解釈その5・問7)。
令和7年度分には上乗せ点数(注5)はありません。算定した点数をそのまま計算します。
算定回数は(2)の算定期間の合計=原則令和7年4月〜令和8年3月の12か月分です。
令和8年4月・5月に算定した回数は含めません。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
参考:実際の入金額との違い
注5の点数で実際に算定した額 0 円 /
報告書に書く額(本体点数) 0 円 (差額 0 円)
実際の入金は多くなりますが、報告書の「収入の実績額」には本体点数分だけを書きます。
差額の上乗せ分は報告書上の収入には含めません(疑義解釈その5・問7)。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
(Ⅱ)の本体点数は「イ=区分番号×8点」「ロ=区分番号×1点」です。(Ⅰ)と同じく本体点数で計算します。
レセプト集計などで金額が分かる場合は、こちらに直接入力してください(上乗せ分を除いた本体点数ベースの金額)。
Ⅳ-1 収入の実績額の内訳
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
この表について
自由診療の患者は算入しません(疑義解釈その3・問2)。
様式100別添1の(3)看護職員処遇改善評価料・(6)入院ベースアップ評価料は歯科診療所では通常算定しないため、本ツールでは省略しています(様式では空欄または0で構いません)。
様式100別添1の(3)看護職員処遇改善評価料・(6)入院ベースアップ評価料は無床の診療所では算定しないため、本ツールでは省略しています(様式では空欄または0で構いません)。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)として受け取った額を書きます。(Ⅰ)は利用者お一人につき月1回の算定です。訪問看護の様式(別添4の1)には看護職員処遇改善評価料・入院ベースアップ評価料の欄はありません。
Ⅵ 保険調剤による収入の割合
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
店舗販売業(ドラッグストア等)を併設していない薬局は、(25) に (24) と同額を入れる決まりです
(様式104 別添1 の※)。この場合の割合は100%になります。
併設していて職員を明瞭に分けられない場合だけ、(25) に保険調剤以外の収入も含めた総額を入れてください
(施設基準 第109・1(6))。(24) が空欄だと様式の判定欄まで空欄になります。
Ⅱ-1 ベースアップ評価料による収入の実績額【(2)の期間中】
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
Ⅱ-2 ベースアップ評価料による収入の繰越状況
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
この表について
自由診療の患者は算入しません。公費負担医療・労災保険制度等で診療報酬点数表に従って算定される患者は算入します。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)として受け取った額を書きます(点数ではなく金額です)。
(5)の全額をベア等及びそれに伴う賞与・時間外手当・法定福利費等に充当している場合、(6)は 0 円です。
充当しきれない分は翌年度のベア等のために繰り越して(6)に記載します。
様式では(4)を金額で直接記入します(区分・算定回数を a〜d に分けて書く欄は非表示になっています)。
4. スタッフと給与
だれを入力するか(対象職員の範囲)
対象職員=自院に勤務する職員。ただし開設者・管理者・法人の代表者及び役員
(疑義解釈その4・問1)、40歳以上の歯科医師・医師、
業務委託により勤務する者は除きます。派遣職員は一定の要件を満たす場合に限り対象にできます
(疑義解釈その2・問2)。
対象職員=当該訪問看護ステーションに勤務する職員。ただし
専ら管理者の業務に従事する者と業務委託により勤務する者は除きます
(留意事項通知 第10の1)。管理者の方でも訪問看護の業務を兼ねておられる場合は対象に入ります。
基本給等=基本給または決まって毎月支払われる手当。賞与・期末手当など特定の時期にのみ支払う手当は含みません。
様式100別添1のうちⅤ-2 看護職員等・Ⅴ-5 看護補助者・Ⅴ-6 薬剤師は歯科診療所では通常該当しないため、本ツールでは省略しています(様式では空欄で構いません)。
様式100別添1のうちⅤ-7 歯科衛生士は歯科診療所用のため、医科では使いません(様式では空欄で構いません)。
訪問看護の様式(別添4の1)は看護職員等/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/事務職員/看護補助者/その他の5区分すべてを使います。
中間報告書は令和8年6月・7月分の実績を報告します。令和8年4月から賃金改善を実施した医院も、比べるのは
「令和8年3月時点の給与体系を、6月に勤務している職員に当てはめた基本給等総額」と「令和8年6月時点の基本給等総額」です
(疑義解釈その11・問7)。
だれを入力するか(令和7年度分は範囲が違います)
令和7年度分(旧制度)の対象職員は範囲が違います。
対象職員=主として歯科医療に従事する職員で、医師及び歯科医師は除きます。
対象職員=主として医療に従事する職員(看護職員・薬剤師・看護補助者・理学療法士等)で、医師及び歯科医師は除きます。
また専ら事務作業を行う者(受付・医療事務等)も対象職員に含みません
(令和6年度 特掲診療料の施設基準/別表)。
ただし、令和6年度に令和5年度と比較して2分5厘以上、令和7年度に4分5厘以上基本給等を引き上げた場合は、
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師および事務職員等の賃金改善も実績に含めることができます
(同 施設基準の(5))。この2つは様式の【ベースアップ評価料対象外職種について】
Ⅳ(40歳未満の勤務医師等)・Ⅴ(事務職員)に記載します(対象職員の合計には入れません)。
対象職員=当該訪問看護ステーションに勤務する職員のうち
看護職員等・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護補助者・その他の対象職種で、
事務職員はこの年度だけ対象外職種(Ⅷ)です(令和8年度分では対象職員に変わります)。
専ら管理者の業務に従事する者と業務委託により勤務する者は除きます。
様式は「賃金改善した後」の基本給等総額と、ベア等による賃金改善実績額を書く形式で、令和8年度版のような
「改定前の給与体系を当てはめる」計算ではありません。
定期昇給による増加分は(11)(12)のどちらにも含めません。
訪問看護の様式(別添2)は⑨「賃金改善した後の基本給等総額」に定期昇給分を含めます(医科歯科と逆)。
歯科衛生士・歯科技工士・歯科業務補助者などの職種別の内訳を書く欄はありません(すべて「対象職員」にまとめます)。
看護職員・薬剤師などの職種別の内訳を書く欄はありません(すべて「対象職員」にまとめます)。
職種別の内訳(Ⅳ〜Ⅷ)を書く欄があります。
1行に1人ずつ。改定後=賃上げ後の月額、基準時点=令和8年5月時点の月額です。
各欄にマウスを当てると説明が出ます。
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
給与欄を社労士・給与担当者に入力してもらう
給与の欄だけをCSVで書き出して社労士・給与担当者に送り、記入済みのファイルを読み込めます(他の入力は消えません)。
職種ごとの合計値が既に分かっている場合はこちらに直接入力してください。
職種別の集計(別添1 Ⅴ-3・Ⅴ-4・Ⅴ-7・Ⅴ-8)
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
5. 賞与・時間外手当・法定福利費の増加分
令和7年度分の様式にはこの欄がありません
令和7年度分の様式には、この合計額を直接書く欄はありません。ただし(9)は
「(8)について全てベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等に充当しているか」を問う欄なので、
ここで計算した額は下の充当判定に使います。
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
時間外手当の増加分は、どう算出しますか
書くのは時間外手当の総額ではなく、
ベア等によって割増賃金の単価が上がったことで増えた分だけです
(施設基準通知:ベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等の増加分に用いること)。
原則の計算
ベア額(月額)÷ 1か月平均所定労働時間 × 割増率(通常1.25)× その月の時間外労働時間数
1か月平均所定労働時間 =(365 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12
これを職員ごと・月ごとに合計した額が、賃金改善実施期間の増加分になります。
簡便法(同じ額になります)
その期間に支払った時間外手当 × ベア額 ÷ ベア後の基本給等(月額)
例)時間外手当 15,000円・ベア 4,000円・ベア後の基本給等 204,000円
→ 15,000×4,000÷204,000=約294円。
時間外手当は基本給等に比例して増えるので、時間数を拾い直さずに給与明細の残業代欄から出せます。
注意点
- 家族手当・通勤手当・住宅手当だけを引き上げた場合は増加分ゼロ(労基則21条で割増賃金の算定基礎から除ける手当のため)。基本給の引上げなら必ず増えます。
- 固定残業代(みなし残業手当)を基本給に連動して引き上げた場合は、その引上げ額がそのまま増加分です。
- 割増率は実際に適用しているもので(月60時間以内25%/60時間超50%/深夜さらに25%/法定休日35%)。
- ここに入れた額にも法定福利費が乗ります(上の自動計算の対象に含まれます)。
- ベア実績額だけで「充当すべき金額」を上回っていれば、0円のままでも判定は変わりません。細かく積み上げる必要があるのは充当が足りないときだけです。
法定福利費は概算(最大16.5%)が明文で認められていますが(疑義解釈その3・問1)、
時間外手当の増加分について定率の定めはありません。上記のような合理的な方法で算出し、その考え方を院内に残しておいてください。
法定福利費は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども子育て拠出金・雇用保険料・労災保険料等の事業者負担増加分で、
合理的な方法に基づく概算(概算の場合は最大16.5%)によることができます
(疑義解釈その3・問1)。退職手当共済や企業型確定拠出年金の掛金は含みません。
6. きちんと充当できているかの判定
表は横にスクロールできます(指で左右になぞってください)
(69)-
7. 報告書に書き写す数字
この表の値をそのまま様式100(別添1)に転記してください。空欄(0や未入力)の項目は様式でも空欄で構いません。
おまけ来年(令和9年8月提出)の実績報告に向けた昇給の目安
令和8年度分の実績報告(令和9年8月提出)で「充当済み」になるように、
1か月あたり いくらスタッフへ還元しておけばよいかの目安を計算します。
今回ご提出の報告書には使いません。来年のご準備にお役立てください。
お申し込みいただいた方にご利用いただけます。
この目安の考え方
ベースアップ評価料による収入は、全額をスタッフへ還元します。基本給などを引き上げると、
それに連動して賞与・時間外手当・社会保険料の事業主負担(法定福利費)も増え、これらの増加分も還元に含められます。
本ツールでは、その連動して増える分をおおむね29%と見込み、
1か月あたりの評価料収入 ÷ 1.29 を「基本給など(毎月の給与)の引き上げ額の目安」としています。
賞与でまとめて還元する、時間外手当の増加が大きいなど、内訳の決め方によって必要な昇給額は変わります。
あくまでいまの算定水準がこの先も続いた場合の おおよその金額としてお使いください。
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入力内容はこの端末のブラウザ内に自動保存されます。翌年の報告で使い回す場合や、作業の控えとして残す場合は
「この端末で後から続ける」でファイルに保存してください(拡張子 .json のファイルが1つできます)。
ほかの端末で続けるときは「ほかの端末にデータを送る(メール)」をお使いください。届いたメールの添付ファイルを、
続きを入力する端末で保存し、この画面の「保存したファイルを読み込む」から読み込むと続きから作業できます。
メールでお送りする場合を除き、入力内容が外部に送信されることはありません。
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給与欄だけを社労士・給与担当者に入力してもらう場合は、4章のCSV書き出しをお使いください。