1. 医院の情報
給付金の支給額
支給額の決まり方
入力を始める前に ― 多くの医院はこちらに当てはまります
歯科医院の昇給は年度替わり(4月)が中心で、期の途中にあたる令和7年12月から令和8年5月の間に あらためて基本給を上げた医院は、そう多くありません。「うちは何もしていない」と思われるのが自然です。
ただし、令和7年4月などに、令和7年3月末時点と比べて2.0%を上回るベースアップをしていた場合は、 その2.0%を上回る部分に、この給付金を充てられます。 令和7年12月から令和8年5月の間に新しく昇給していなくても該当します。 ベースアップ評価料を算定するために年度当初に賃上げをした医院は、ここに当てはまることが多くあります。 実施要綱 3(7)※
なお、期間中に昇給をしておらず、2.0%を上回るベースアップもしていない場合は、 給付金の返還になります(充てられなかった額を千円未満切り捨てで返します)。 その場合も、報告書は提出が必要です。6章に返還額が出ますので、そのまま書き写してご提出ください。
2. 賃上げの内容(職員ごとに入れてください)
ベースアップ評価料や他の補助金を財源にした分も、ここでは含めたままで構いません。 その分は5章でまとめて差し引きます(様式もこの形です。上の表は「賃金改善(全体)の内容」を書く欄です)。
ただし定期昇給による上昇分は入れられません(賃金改善に当たらないため、5章でも差し引けません)。 実施要綱 3(7)/様式の記載要領
比べる相手は、令和7年3月でも、前年度でもありません。 この給付金でベースアップをする、その直前の月のお給料です。 令和7年12月から引き上げた医院なら、令和7年11月分のお給料と比べます。 様式(賃金改善水準の欄)「比較対象は給付金による賃金改善前の水準」/実施要綱 3(8)①「賃金改善を行う時点から」
| こういう場合 | どう入れるか |
|---|---|
| 令和7年12月から引き上げた いちばん多い形 |
令和7年11月分の給与と、引き上げたあとの給与との差額。月数は6(12月〜5月) |
| 途中の月から引き上げた 例:令和8年2月から |
その直前の月(令和8年1月分)の給与と比べた差額。月数は引き上げた月から令和8年5月までの数(2月からなら4) |
| 2回に分けて引き上げた | 職員の行を2行に分けて、それぞれの引上げ額と月数を入れてください(12月に3,000円・4月にさらに2,000円なら、3,000円×6か月 と 2,000円×2か月) |
| 同じ時期に定期昇給もした | 差額のうち定期昇給に当たる分を除いて、この給付金で上げた分だけを入れてください |
| 令和7年12月より後に入職した職員 | 入職後にベースアップを行っていれば、その直前の月の給与と比べた差額。月数は引き上げた月から令和8年5月まで 採用と同時にベースアップ後の水準で採用した場合は、月数を採用月から令和8年5月までとして入れられます(QA第1版 問25) |
| 期間の途中で退職した職員 | 退職された方の分も入れられます。月数は令和7年12月から退職した月まで(一時金・特別手当は遅くとも令和8年3月まで) 入れ忘れが多いところです(QA第1版 問26) |
4章「2.0%を上回るベースアップ」の欄だけは、比べる時点が違います(令和7年3月31日時点の賃金水準)。 こちらと混同しないでください。
| 氏名 | 職種 | 勤務 | 週の所定 労働時間 |
常勤換算 | 基本給の 引上げ月額 |
手当の 引上げ月額 |
月数 | 一時金・ 特別手当 |
この方の合計 |
|---|
基本給・手当の引上げに伴う増加分(賞与・時間外手当・法定福利費)
ベースアップに連動して増えた賞与・時間外手当・法定福利費(事業主負担分)も、賃金改善の総額に含められます。 ここを入れ忘れると「不足」と判定されやすくなります。 QA 第1版 問16/実施要綱 3(7)※
入れるのはベースアップに連動して増えた分だけです(賞与・時間外手当の全額ではありません)。 賞与を「一時金・特別手当」として2章の表に入れた場合は、ここに重ねて入れないでください。 分からない場合は空欄のままで構いません(下の法定福利費の概算は入ります)。
| 増加分の合計(賞与+時間外手当+法定福利費) | 0円 |
|---|---|
| この医院の賃金改善の総額(❶) | 0円 |
3. 職種別の内訳(2章の入力から自動で出ます)
様式の職種別欄です。交付額には影響しません(政策上の把握のための欄で、職種別の合計と全体の合計が一致しなくても差し支えありません)。 そのまま書き写してください。
| 職種 | ①対象人数 (常勤換算) |
②基本給の 月額換算 |
②手当の 月額換算 |
②一時金の 月額換算 |
③月数 | 賃金改善の総額 |
|---|
4. 令和7年3月末時点と比較して2.0%を上回るベースアップをしていた場合
例外の運用を適用できます。チェックを入れてください(該当しない場合はチェックをしないでください)。 この章は、様式の「別紙(2.0%超部分算定シート)」に当たります。Ⅰ〜Ⅶの記号も様式と同じなので、そのまま書き写せます。 実施要綱 3(7)※
5. 賃金改善に充てた診療報酬・他の補助金(❹)
ここに書くのは、2章・4章で入れた賃上げの中に、この給付金以外を財源にした分が含まれている場合の、その金額です。 含まれていなければ空欄のままで構いません(無理に書く欄ではありません)。対象の期間は令和7年12月分から令和8年5月分までの6か月です。 様式の記載要領「❶に記載された『賃金改善の総額』にベースアップ評価料を活用した金額や本給付金以外の賃上げ補助金を活用した金額が含まれている場合はその金額を記載してください」
| 2章・4章をこう入れた | ❹-1 に書く額 |
|---|---|
| 2章に、財源を分けずに賃上げの全体を入れた いちばん多い形 |
その6か月にベースアップ評価料を財源として賃上げに充てた額。 ベースアップ評価料は、その収入を職員の賃金改善に充てることが算定の条件です。 そのため実際には、令和7年12月分から令和8年5月分までに受け取った額が、そのままこの欄の額になる医院がほとんどです |
| 4章(2.0%超の運用)だけで計上した 2章は空欄のまま |
空欄(0円)のままにしてください。 4章のⅤは、2.0%を上回る部分からベースアップ評価料による賃金改善分を除いて入れる決まりです。 すでに除いた額を入れているので、ここで改めて差し引くと二重に引くことになります |
| 2章と4章の両方に入れた | 2章に入れた分のうち、ベースアップ評価料を財源にした額だけを書きます(4章の分は上と同じ理由で書きません) |
ベースアップ評価料の収入額そのものを書く欄ではありません。そのうち賃上げに充てた額です。 QA第1版 問28(2.0%までの部分にはベースアップ評価料による賃金改善分が含まれていると見なす)
ベースアップ評価料を受け取った額の出し方(令和7年12月分〜令和8年5月分)
初診時 10点/再診時等 2点/歯科訪問診療 イ 41点・ロ 10点
計算例 6か月の初診 1,587回・再診等 3,120回の医院
1,587回×10点+3,120回×2点=22,110点 → 221,100円
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)も算定している医院は、その分も足してください。 回数はレセコンの集計から拾えます。金額が分かる場合は、その実額を使っていただいて構いません。 なお、ベースアップ評価料そのものの使いみちは、厚生局へ出す「賃金改善実績報告書(様式100 別添1)」で別に報告します。この報告とは別の手続きです。
・生産性向上・職場環境整備等支援事業(令和7年度/令和6年度からの繰越分 医療施設等経営強化緊急支援事業。診療所等は1施設18万円)
これで基本給・毎月の手当を引き上げた分や、令和7年12月分〜令和8年3月分の一時金・特別手当として支給した分がはっきり区別できる場合は、その額を書きます
QA第1版 問30 ・重点支援地方交付金による、都道府県や市町村の賃上げ支援金
同じ賃上げに重ねて充てた分だけが対象です。この給付金とは別の職員・別の部分に充てている場合は書きません
QA第1版 問31 ・介護分野の賃上げ支援補助金(訪問看護など、医療と介護の両方を行っている場合)QA第1版 問32
物価高騰への支援金など、賃上げ以外に使う補助金は書きません。判断に迷う場合は、8章の窓口へお問い合わせください。
6. 返還が必要かどうかの判定
| ❶ 賃金改善の総額 | 0円 |
|---|---|
| ❹ 賃金改善に係る診療報酬・他の補助金等 | 0円 |
| ❷ 補助対象経費(❶−❹・千円未満切り捨て) | 0円 |
| ❸ 賃上げ支援事業の申請額(支給額) | 0円 |
| ❷ ≧ ❸ の判定 | - |
| 返還額(千円未満切り捨て) | 0円 |
| 交付確定額 | 0円 |
7. 報告書に書き写す数字
| 様式の欄 | ①対象人数 (常勤換算) |
②月額または 月額換算額 |
③月数 | 賃金改善の総額 |
|---|
①対象人数・②月額・③月数のどれも書かず、③月数のプルダウンも選びません (様式の総額は「①×②×③」の式なので、空欄なら0円になります)。 たとえば一時金・特別手当を出していない医院では、この行は①②③とも空欄です。 様式の下段にある職種別の内訳の同じ行も、同じように空欄にしてください。
様式にもともと印字されている説明文(「最大4ヶ月分として支給した…」など)は消さないでください。 医院が記入するのは色のついた入力欄だけで、説明文を書き換えると様式を変えたことになります。
別紙(2.0%超部分算定シート)に書き写す数字
8. 提出先と締切
多くの都道府県で、すでに受付が終了しています。締切を過ぎている場合でも、提出できるかどうかは都道府県の窓口へご確認ください
(事情によって受け付けてもらえることがあります)。
上に「交付申請と一体」と出ている都道府県は、交付申請のときに提出済みで、あとから別に実績報告を出す手続きはありません。
このナビの数字は、そのとき提出した内容の確認や、窓口から問い合わせを受けたときの説明にお使いください。
提出前のチェック
- 賃金改善の総額(❶)が支給額(❸)以上になっていますか(足りないと差額の返還になります)
- 2章に定期昇給による上昇分を入れていませんか(これは賃金改善に当たりません)
- ベースアップ評価料や他の補助金を財源にした分は、2章に含めたうえで5章(❹)で差し引いていますか (2章から先に除いたうえで5章にも入れると、二重に引かれます)。 4章(2.0%超の運用)だけで計上した場合は、5章は空欄です(4章のⅤですでに除いているため)
- 一時金・特別手当は令和7年12月〜令和8年3月分(最大4か月)ですか
- 令和8年6月1日以降もその賃上げ水準を維持または拡大していますか
- 開設者・理事長・個人事業主を対象職員に入れていませんか
- お住まいの都道府県の最新の様式・締切を公式ページで確認しましたか
入力内容の保存・読み込み
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