賃金改善実績報告書・中間報告書 届出ナビ
保険薬局向け

ベースアップ評価料
賃金改善実績報告書・中間報告書 届出ナビ令和8年8月提出版

毎年8月は、ベースアップ評価料の報告書の提出月です

調剤ベースアップ評価料の算定回数(処方箋の受付回数)から収入を出し、職員の方の給与から賃上げ額を出して、 きちんと充当できているかを様式に書く作業です。 調剤ベースアップ評価料は令和8年度改定で新設されたため、今回の提出は 令和8年度分の中間報告書(様式104 別添1)の1枚だけです。

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ベースアップ評価料の報告について よくあるご質問

ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書とは何ですか
調剤ベースアップ評価料を算定した保険薬局が、その収入を職員の賃金改善に きちんと充てたかどうかを厚生労働省へ報告する書類です。当年度の途中経過をまとめたものが 賃金改善中間報告書、前年度の結果をまとめたものが賃金改善実績報告書です。 調剤ベースアップ評価料は令和8年度改定(令和8年6月)で新設されたため、 令和8年8月にご提出いただくのは中間報告書の1枚だけで、実績報告書は令和9年8月からになります。
いつ、どこへ提出しますか
提出は毎年8月です。厚生労働省が都道府県ごとに用意しているメールアドレス宛に、 様式(Excel)を添付して提出します。施設基準の届出とは異なり、地方厚生(支)局へ出すものではありません。 提出は薬局ごとに行います(法人本部でまとめて提出することはできません)。
保険薬局も対象ですか
対象です。調剤ベースアップ評価料を算定した保険薬局が報告します。 このページのサービスは保険薬局向けです (歯科診療所の方はこちら医科診療所(無床)の方はこちら訪問看護ステーションの方はこちら)。 様式は医科・歯科とは別のもの(様式104)を使い、収入は処方箋の受付1回につき4点で計算します。
令和7年度分の実績報告書も必要ですか
必要ありません。調剤ベースアップ評価料は令和8年度改定(令和8年6月)で新設された評価料で、 令和7年度には制度そのものがありませんでした。そのため令和8年8月にご提出いただくのは 令和8年度分の賃金改善中間報告書(様式104 別添1)の1枚だけです (同じ給与体系の複数の薬局を通算して報告する場合は様式104 別添2を使います)。
このページでできることを教えてください
2つご用意しています。作成代行は、必要な情報をご入力いただくとコモンズが厚生労働省の公式様式に 記入してお届けするものです。かんたん計算ナビは、(Ⅰ)(Ⅱ)の算定回数と職員の方の給与を入れると、 収入額・賃金改善額・充当の判定など様式に書く数値を自動で計算するものです(調剤の点数・職種区分で計算します)。 いずれも、提出そのものは薬局さまが行っていただきます。